いいね金澤 水泳部

水を通して「四つの幸せ」をつかむ「金沢市水泳協会・NPO金沢市水泳協会」公認の部活動

TEL.090-9447-3319

 

〒920-0343 金沢市畝田中1丁目68番地 部長宅

金沢市水泳協会「会則」
※ 「活動の基本」として、金沢市水泳協会「会則」を紹介します。

金沢市水泳協会「会則」  昭和33年 1月19日制定

第1条(名 称) 本会は金沢市水泳協会とする

第2条(事務所) 本会の事務所は、理事長宅におく

第3条(目 的) 本会は金沢市における統轄団体として会員相互の融和       と連帯をはかり水泳の普及強化および関係する団体の推       進力となることを目的とする

第4条(事 業) 本会は石川県水泳協会ならびに金沢市体育協会に加盟       し、前条の目的達成のために次の事業を行う
  1. 金沢市水泳大会
  2. 金沢市中学校水泳大会
  3. 水泳に関する各種普及強化その他事業等
  4. 石川県水泳協会から課せられた業務
  5. その他必要な事項

第5条(組 織) 本会の会員は正会員・準会員を持って構成する
 (正会員) 1.金沢市内に在住又は金沢市内に勤務する者
     2.準会員を経て年間を通し本会の事業に積極的に参加をする      者。但し、本会役員より推薦する者はこの限りではない。
 (準会員) 1.金沢市内に在住又は金沢市内に勤務する者
     2.本会員に加入を希望する水泳の愛好者及び競技会運営や事      業に協力する者
 (賛助会員) 本会の目的に賛同する団体又は個人

第6条(役 員) 本会には次の役員をおく
  会   長 1名   副 会 長 若干名   理 事 長 1名   
  理事長代行 1名   副理事長 若干名    委 員 長 若干名
  常任理事 若干名   理  事 若干名    監  事  若干名   
  石川県水泳協会評議員 若干名
 
第7条(名誉役員) 本会には名誉会長1名、顧問、相談役、参与を若干        名おくことが出来る。何れも理事会において推薦し総        会において決定する

第8条(任 期) 本会の役員の任期は2年とし重任を妨げない。補欠に       よる役員の任期は前任者の残任期間とする

第9条(任 務) 本会の役員の任務は次のとおりである
 1.会長は本会を総理代表し、副会長は会長を補佐し、会長事故あると  きはその任務を代行する
 2. 理事長は一般会務を処理し会の運営にあたる。理事長代行は理事  長の代理をし、副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは  この職務を代行する
 3. 理事は一般会務の運営にあたり、うち1名は会計を担当する
 4. 監事は会計の監査を行う
 5.理事長は会の運営のため必要な委員会や事務局を組織し、委員長や  事務局長を指名することが出来る

第10条(選 出) 本会の役員の選出は次のとおりである
 1.会長および副会長は理事会が推薦し、総会で承認を得て就任する
 2.理事、監事は総会で選出し、理事長は理事の互選による。理事長代  行・副理事長および会計担当理事および石川県水泳協会評議員及び  常任理事、委員長、顧問は何れも理事長が指名する

第11条(総 会) 本会の総会は毎年1月第4日曜日に開催する。但し、       理事の要請があるときは必要に応じて開催できる。総会       は本会の事務報告決算の承認、事業計画予算案などの事       項、役員人事等の重要事項を審議決議する

第12条(理事会) 理事会は理事長が会の運営のため必要と認めた時随       時開催し、会の円滑なる運 営を行う

第13条(会 計) 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月3       1日に終わる
 2.本会の経費は会費その他の収入をもって充てる。
 会員1名30歳以上は2,000円、30歳未満は無料として総会の際納 入する

第14条(会則改正) 本会の会則改正は総会の決議によらなければなら        ない

第 15 条(理事長宅) 第2条本会の事務所(理事長宅)は、次の通りとす        る。
   金沢市水泳協会の連絡先・事務所「理事長宅」 元祐謙吾
   理事長自宅 921-8065 金沢市上荒屋3-314
   電話・FAX 076(272)8620
   Eメールアドレス dcmocn9jy7u6u@d7.gmobb.jp
   携帯電話 090-7088-6107

(施 行) この会則は平成20年3月9日から施行する
 昭和38年11月29日改定・昭和43年3月17日改正・昭和56年11月28日改正・昭和58年4月26日改正・昭和59年3月14日改正・昭和60年3月31日改正・昭和61年3月29日改正・昭和63年4月18日改正・平成15年5月18日改正・平成17年1月23日改正・平成23年1月29日改正・令和 5 年 1 月 21 日最終改正

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